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リフォーム工事に資格や許可が必要ないって、本当??
こんにちは、アクティホームです!
みなさんは、リフォーム工事は資格や許可がなくても行えることをご存知でしょうか?
建築物の工事には、国土交通大臣または都道府県知事による「建設業許可」を取得することが定められていますが、請負代金が500万円未満のリフォーム工事は「軽微な建設工事」に該当し、資格や許可などが必要とされていないのです。
一般的なリフォーム工事の大半は、500万円未満。
つまり、ほとんどの工事は許可なく行うことが可能というわけです。
さらに、リフォーム会社を開業する際には届出さえ不要なケースがあるのも事実。
そのため、実は、全国にリフォーム会社が何社あるのか、正確な数字が把握されていないのが現状です。
みなさんも、リフォームにまつわるトラブルについて、ニュースなどで見聞きしたことがあるかと思います。
一概にはいえませんが、このような事情もトラブルが後を絶たない原因のひとつになっているのかもしれません。
ここまでお伝えすればすでにお気づきの方も多いかと思いますが、無用なトラブルを避けるために大切なのは、各種認可を取得している会社に依頼すること。
たとえば、私たちアクティホームは、建築工事業、内装仕上工事業、大工工事業、管工事業の建設業許可を取得しています。

また、国土交通大臣の認可を受けた一級建築士も在籍。
建築士の資格はリフォーム工事に必須ではありませんが、間取り変更を伴うような大規模な工事の場合、構造部分の安全性を担保するためには建築士の知識が必要です。

建設業許可や建築士資格の有無は、リフォームにまつわるトラブルを防ぐだけでなく、住まいの安全性を確保する意味でも重要なポイントになってくるかと思います。
ぜひ、覚えておいてくださいね!
そして、豊中市近辺にお住まいのみなさま、リフォームをお考えの際にはアクティホームへお気軽にご連絡ください(^^♪