Blog


リフォームでベランダ・バルコニーを部屋にしたい!活用方法や費用相場を解説
こんにちは、アクティホームです。
ベランダやバルコニーは、多くの家庭で洗濯物干し場や日常の憩いの場として使われていますが、これらのスペースを部屋としてリフォームすることで、スペースを有効活用でき、新しい暮らしの可能性が広がります。
そこで今回は、ベランダやバルコニーを部屋として活用する方法やリフォームの費用相場、注意点を解説します。
「部屋をもっと広くしたい」
「家で作業できるワークスペースが欲しい」
そんなお悩みのお持ちの方は、ぜひこの記事を参考にリフォームを検討してみてください。
ベランダ・バルコニーを部屋として活用する方法
ベランダやバルコニーがあるものの十分に活用できていないという場合には、部屋に変えて別の用途で活用するのがよいでしょう。ここでは、4パターンの活用方法を紹介します。
拡張して広い部屋に
部屋の狭さや閉塞感を感じる場合は、ベランダやバルコニーを部屋に変えてつなげれば、開放的で広々としたスペースをつくることができます。
床・壁・天井の内装工事を一緒に行えば、つなぎ目の違和感もなく元から広い部屋であったかのように見せられるでしょう。
家族の集まるリビングやダイニングなどが2階にある場合におすすめの方法です。
書斎・ワークスペースに
近年は急速に在宅ワークを行う人が増え、リビングなどの共有空間ではなく独立した仕事用のスペースを設けたいと考える方も少なくないでしょう。
既存の部屋の中でワークスペースを新たにつくるのが難しいという場合には、ベランダやバルコニーのスペースを転用するのがおすすめです。適度な広さと申し分のない明るさを備えたワークスペースを実現できるでしょう。
子ども部屋に
子どもの人数に対して十分な部屋数がない場合、ベランダやバルコニーを子ども部屋に充てればしっかりと個室を確保できます。
近年はリビング学習をスタンダードとする家庭も増えているため、子ども部屋はベッドと小さなクローゼットがあれば十分というケースも少なくありません。
ベランダなどは部屋に変えた場合、小さめのスペースになる可能性がありますが、最低限の広さであっても子どもに個室をきちんと与えることで、自尊心とプライベートを大切にする家庭環境づくりにつながるでしょう。
サンルームに
ベランダやバルコニー、またはその一部をサンルームに変えれば、天候や季節を問わず洗濯物干しが可能になります。
そもそも乾燥機の使用や庭の活用で洗濯干しスペースが事足りている場合は、観葉植物を置いて楽しんだりティールームとして活用したりするのもおすすめ。
ゆったりとしたひと時を過ごす贅沢な空間づくりが叶います。
ベランダ・バルコニーを部屋にリフォームする際の費用相場
ベランダやバルコニーを部屋に変えるリフォーム費用は、簡易的なサンルームか本格的な部屋を増築するのかによって大きく変わります。
既存の部屋と同等の仕様で増築する場合には、構造としての骨組みや外壁・屋根、内装仕上げの工事が伴うため、大掛かりなリフォームになり、費用も高くなる傾向にあります。
一方、サンルームであれば最低限の補強工事とサンルーフの取り付けのみで完成するため、費用は比較的安く済むでしょう。
部屋タイプ・サイズ別の費用相場は以下の通りです。
・サンルーム:40~120万円
・部屋(2畳程度):50~70万円
・部屋(3畳程度):70~120万円
・部屋(6畳程度):120~180万円
また、リフォーム箇所が2階以上の場合は別途足場代が必要になるケースがほとんどです。
さらに、補強工事や窓、エアコン設置の有無も費用に大きく影響します。
業者によって費用やリフォーム方法が異なるため、複数社に見積もりを依頼して内容を比較・検討してみましょう。
ベランダ・バルコニーを部屋にリフォームする際の注意点
ベランダ・バルコニーを部屋に変えるリフォームでは、いくつかの注意点があります。
どれも重要な内容なため、リフォームを検討する際は必ず理解しておきましょう。
面積によっては建築基準法違反になることがある
ベランダやバルコニーを部屋に変える際には、リフォーム会社に建築基準法への適合を確認してもらうことが重要です。
建築基準法では、「建ぺい率・容積率」や「防火規制」によって、敷地に対して建てられる建物の面積や位置、防火性能などが明確に制限されています。
ベランダやバルコニーは奥行きが1m未満であれば床面積に算入されませんが、これが部屋に変われば床面積として加算されます。
都心部や住宅密集地では、許容される建ぺい率ギリギリの床面積で建てられている家も少なくありません。
こうした家が床面積を増やした場合、建築基準を満たさない「造反建築物」に該当してしまいます。
住宅レベルの造反建築物が即座に処分を受ける可能性は低いものの、不動産価値の著しい低下や固定資産税の増加といった結果につながる恐れがあります。
マンションのベランダはリフォームできない
マンションでは、個別にリフォームできる範囲が管理規約によって定められています。
一般的に、窓や玄関ドア、ベランダなどは、階段やエレベーターと同じくマンション全体で管理する「共用部」にあたるため、リフォームすることができません。
また、ベランダに直接取り付けないウッドデッキなどは設置できるのかというと、こちらも難しいケースがほとんどです。
マンションでは災害時の避難経路確保や大規模改修時の作業性を考慮して、妨げになるような物の設置が禁止されています。
簡易的なウッドタイルなどであれば、多くの場合で設置可能でしょう。
雨漏りや耐震性低下につながる可能性がある
既存部分を一部解体して部屋をつくるリフォームでは、つなぎ目部分の防水処理が非常に重要になります。適切な処理がされていない場合、雨水が染み込みカビを発生させたり、構造体を腐食させたりする可能性が高まるでしょう。
また、軽量なベランダやバルコニーに比べ部屋は建物としての重量がかなりアップします。
通常、戸建住宅では、構造体のバランスや重量から構造設計を行い、法律で定められた耐震基準をクリアしています。部屋の増築を行うことで、建物全体のバランスが変わるうえに部分的な荷重が増え、耐震強度の低下につながる可能性も否めません。
業者選びの際には、雨漏りや耐震性など建物全体の安全性に影響を及ぼすリスクを理解したうえで、しっかりと対策を講じてくれるリフォーム会社を選びましょう。
まとめ|大阪府豊中市、箕面、池田、伊丹、尼崎、大阪市のリフォームならアクティホームへ
ベランダやバルコニーがあっても、活用できていないなら無駄なスペースとなってしまいます。部屋が狭い、子ども部屋やワークスペースが欲しいと考えているのであれば、ベランダやバルコニーを部屋に変えるリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。
今回紹介した費用相場や注意点を参考にしながら、快適で使い勝手の良いスペースを実現してくださいね。
PanasonicリフォームClubアクティホームは、あらゆる住まいのお悩みや理想に応えるリフォーム専門店です。ベランダやバルコニーなど建物の強度や安全性に関わるリフォームも、万全を期した内容で最善のプランをご提案します。
大阪府豊中市や、箕面、池田、伊丹、尼崎、大阪市内などで、リフォーム・リノベーションをご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
――――――
監修者:大島 秀介(おおしま しゅうすけ)
一級建築士・リフォーム設計専門家
株式会社アクティホーム 管理建築士
大阪工業大学建築学科を卒業し、一級建築士として数多くのプロジェクトを手掛ける。自身の建築設計事務所経営を経て、アクティホームに入社。住宅改修やリノベーションの専門知識を活かし、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた住空間の提案を得意とします。環境や将来の見通しを考慮し、120%の提案でご満足いただけるよう心がけています。